2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○政府参考人(山下史雄君) 営業所内において銀行ATMを客に利用させるサービスを提供することにつきましては、風営適正化法上、規制があるものではございません。 先ほど委員御指摘のとおり、現状におきましては、その当該ATMにつきましてはローンやクレジットカード等の利用はできないと承知をしております。また、利用額の上限を一日三万円、一か月八万円としているとも承知をしております。
○政府参考人(山下史雄君) 営業所内において銀行ATMを客に利用させるサービスを提供することにつきましては、風営適正化法上、規制があるものではございません。 先ほど委員御指摘のとおり、現状におきましては、その当該ATMにつきましてはローンやクレジットカード等の利用はできないと承知をしております。また、利用額の上限を一日三万円、一か月八万円としているとも承知をしております。
我が国においては、諸外国のように、カジノ施設内で顧客に貸付け、回収などの業務を行うジャンケットを認めないという方針ですが、実質的には貸付業務が行われることになりますし、IRの施設の中、ホテルや会議場内に銀行ATMも設置されるのではないかという情報もあります。借金をしてまで賭ける行為を助長するような措置が本当に必要なのかどうか、説明をお願いします。 三点目は、入場制限の問題です。
また、パチンコ店内の銀行ATMの設置禁止はすぐにでも可能な対策であり、パチンコ、スロット業界の自主規制任せではなく、国としての規制に踏み出すべきです。こうした実効性のある予防策についても法案審議で深めるべきであったと指摘しておきます。 最後に、ギャンブル依存症対策は、既に罹患した方への支援策も、治療についてもエビデンスはこれから検証される段階であり、支援体制もまだほとんど構築されていません。
公営施設やパチンコ店に設置されている銀行ATMにつきましては、公営企業内については平成二十九年度末までにATMのキャッシング機能の廃止、またATM自体の撤去を行うということになっておりまして、また、パチンコホール内についてはキャッシング機能を廃止しているといった取組が行われていると承知しております。
あるようでしたら、競馬場、場外馬券場、それぞれ全国に何カ所あって、そのうち何カ所に施設や敷地内に銀行ATMがあるかということをお答えいただきたいと思います。
つまり、この銀行ATMを置くというのは、単に取りあえずの問題ではなくて、そこまで考えられている戦略だということなんですね。これは、今までの三店方式、辛うじて警察が、これ元々警察官が考えたんですよね、大阪の、もうパチンコ業界と癒着しているわけですよ、そもそも。
前回、パチンコ店への銀行ATMの設置問題を取り上げましたけれど、ちょっと重要な問題なのでもう一度取り上げておきたいと思いますけど、パチンコがギャンブル依存を招いて、それが多重債務の一つの原因になっているということで、多重債務対策は消費者庁、消費者特のテーマでもあるということで、前回、山口大臣からも重要な問題だという点で答弁をいただいている問題でありますけれど、同じく政府の多重債務対策本部のメンバーであります
現在、銀行ATM設置運営会社におきまして、銀行ATMに関するアンケート調査や利用客の利用実態に関する調査を進めておりまして、五月をめどにその結果がパチンコ営業者の業界団体に報告されるものと承知をしております。 警察庁といたしましては、その結果報告を参考にいたしまして、業界団体に対し所要の助言をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(島根悟君) パチンコ営業所内において銀行ATMを客に利用させるサービスの利用上限額につきましては、パチンコ営業者の業界団体の自主規制に基づきまして、パチンコ営業者の業界団体と銀行ATM設置運営会社との合意の下、運用されていると承知しておりますが、試験運用開始時におきまして、パチンコ営業者の業界団体から、のめり込みの防止等の観点から当面試験的な運用として各種報道等世論の動向を注視しながら
銀行ATMのパチンコ営業所内における利用におきましては、パチンコ営業者の業界団体とそれから銀行ATM設置運営会社との間におきまして、いろいろな問題が生じ得るかどうかということにつきまして、利用者の利用実態でありますとかあるいは簡易な世論調査等を実施して、その結果、問題があるかないかということについて相互に認識を深めていこうと。